- 1.
- 遺言書に有効期限はありますか?
- ありません。後日に、作成済みの遺言を取り消す旨の遺言書を、新しく作成することなどがなければ有効です。
- 2.
- 一度作成した遺言書を書き直すことはできますか?
-
はい、できます。
気持ちが変わったり、状況が変化した場合は、何度でも書き直すことができます。
- 3.
- 夫婦連名で遺言書を作成することはできますか?
-
遺言書は二人以上が同一の証書で作成することはできません。
必ず一人ひとり別々に作成してください。
- 4.
- 高齢のため、外出するのが困難なのですが、公正証書遺言を作成してもらうことは可能でしょうか?
-
はい、可能です。
公証人がご自宅や病院に出張いたします。この場合、遺言者に判断能力が備わっていることが前提となります。
- 5.
- 相談するにあたり、どんな書類が必要でしょうか?
- 不動産がある場合は登記簿謄本、預貯金がある場合は通帳や証書(コピー)などがあればわかりやすいでしょう。それらをすぐに用意できなくても、口頭でご相談いただければご案内いたしますのでご安心ください。