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- 弁護士により遺言を文章化できるので、文章作成に悩む必要がない。
- 法律的に見て整理された内容となり、方式の不備で遺言が無効になるおそれがない。
- 家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、遺言者の死後、速やかに遺言の内容を実現できる。
- 原本が公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿・改ざんされたりする心配がない。
- 遺言者が高齢や病気等のため公証役場に出向けない場合には、公証人が出張して作成してくれる。
- 弁護士の依頼する場合は、遺言書作成時に必要な2名の証人を、弁護士や職員に頼むことができる。
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- 他の遺言書作成よりも費用がかかる。
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- 自分で書くだけなので、費用もかからず、いつでも好きなときに作成することができる。
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- 紙に遺言の内容及び日付や名前も全て自書し(パソコン等で打ち込んだものは無効)、印鑑も忘れず押印しなくてはならない。病気等で手が不自由だったり、文字が書けなくなったりしている方はこの方法を選択できない。
- 内容に法律的な不備があると、後に紛争の種となったり、せっかく書いたのに無効になってしまったりするおそれがある。
- 遺言者の死後、家庭裁判所にて検認手続きを経なければならず、相続人に手間を掛けることになる。
- 発見した相続人が、自分に不利なことが書いてあるからと破棄したり、隠匿・改ざんをしたりする危険性がある。
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- 自書でもワープロ打ちした文章でも作成できる。※署名押印した上、それを封じ、遺言書に押印した印鑑と同じ印章で封印する必要がある。
- 内容を誰にも見せることなく作ることができる。
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- 封印した封書を公証役場へ持参し、自己の遺言書である旨を証明してもらわなければならない。また、費用もかかる。
- 内容に法律的な不備があると、後に紛争の種となったり、せっかく書いたのに無効になってしまったりするおそれがある。
- 遺言者の死後、家庭裁判所にて検認手続きが必要になる。
費用はかかりますが、公正証書遺言ならば確実な遺言が可能です。
当事務所では、ご依頼者様が病気や高齢で出向けない場合でも、弁護士がご依頼者様の元へ出張するサービスも行っております。
遺言書に関するお悩みやお問い合わせは、「遺言書相談」にご相談ください!